南部箕蚊屋広域連合は、鳥取県西伯郡【南部町・伯耆町・日吉津村】が力を合わせて、介護保険事業を推進します。

第1号被保険者の介護保険料

介護保険料の決定方法

 65歳以上の人の保険料は、令和3年度から令和5年度までの3年間の介護サービスに必要な費用のうち65歳以上の人が負担すべき金額を、65歳以上の人の3年間の合計人数で割って基準となる額を求め、この基準額をもとに、個人負担が重くなりすぎないように、本人と世帯の所得や課税状況に基づき段階別の保険料が決められます。

※介護保険料は、介護保険事業計画の見直しに応じて3年ごとに設定されます。

第8期計画期間の第1号被保険者の負担割合は23%です。要介護認定者の増に伴う給付費等の増加が見込まれますが、保険料の設定にあたっては、給付と負担のバランスを図りながら保険料の上昇抑制に努めました。

また、第7期計画期間中に積み立てた準備基金を取り崩すことにより、月額の保険料基準額について296円程度の上昇抑制を図りました。

所得段階の決定方法

所得段階別の介護保険料額(令和5年度)

介護保険料の納め方

年金が、年額18万円以上の人
年金からの天引き(特別徴収)
年金が、年額18万円未満の人
納付書での納付(普通徴収)
●年金の定期払(年6回)の際に介護保険料があらかじめ差し引かれます。●7月から2月(年8回)に納付書で金融機関に納めてください。
●口座振替をされていた人
特別徴収(年金天引き)になると口座振替は自動的に止まります。
●口座振替をご利用ください。
通帳、通帳のお届印、納付書をもって金融機関の窓口で手続きしてください。

65歳になられた人へ・・・

 介護保険料は、65歳になるまでは加入している医療保険と一緒に徴収されますが、65歳になられてからは、広域連合が徴収することになります。
 4月・5月・6月に65歳になられた人は7月に、7月から3月に65歳になられた人はその翌月に広域連合から納付書を送りますので、納期限までに金融機関で納めてください。
 65歳になられてすぐには、年金からの天引きになりませんのでご注意ください。


介護保険料を納めないでいると

 災害など特別な事情がないのに保険料を滞納した場合は、滞納した期間に応じて「給付制限」を受けることになります。


介護保険料の減免について

 災害等により家屋が損害を受けた場合や主たる生計者の死亡等により所得が著しく減少した場合など、特別の事情がある場合は保険料の減免を受けられる場合があります。
 詳しくは、南部箕蚊屋広域連合または各町村の介護保険担当課にご相談ください。

【南部箕蚊屋広域連合】〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377-1 TEL 0859-39-6222 FAX 0859-39-6223