サービスを利用するときは、かかった費用の一定割合が利用者の負担となります。
負担割合は原則は1割ですが、一定以上の所得のある人の負担割合については所得に応じて2割または3割となります。
居宅サービスの支給限度額(1か月)
要介護度 | 支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
◎低所得の人には負担限度額が設けられます
所得の低い人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、超えた部分は介護保険から給付されます。軽減を受けるためには申請が必要です。
≪負担限度額の対象となる人≫
≪負担限度額(日額)≫
◎社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度について
低所得で生計が困難な人について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とします。
【対象となるサービス】
軽減制度を実施している社会福祉法人等が行う次のサービスの利用者負担(介護サービス費の1割・食費・居住費(滞在費)・宿泊費)が対象となります。
・訪問介護 ・通所介護 ・短期入所生活介護 ・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護 ・介護福祉施設サービス など
【対象者】
次の要件の全てを満たす人
@本人および世帯全員が住民税非課税であること
A年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
B預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が一人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
C居住用の土地、家屋等日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
D負担能力のある親族等に扶養されていないこと
E介護保険料を滞納していないこと
以上の要件を証明する書類を添えて申請することにより軽減を受けることができます。
◎高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がある場合は世帯の合計額)が利用者負担の上限額を超えた場合は、申請により超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。
利用者負担の上限
※「世帯」は、世帯で介護サービスを利用した全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」は、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。 ※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は0円として計算します。)を指します。 ※上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。
◎高額医療合算介護サービス費
介護保険と医療保険を利用した時の自己負担額を年間で合算し、限度額を超えた場合は、申請により超えた額が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
限度額(毎年8月1日〜翌年7月31日)
所得区分 | 長寿医療制度 | 国保・被用者保険 | 国保・被用者保険 |
現役並所得者 | 67万円 | 67万円 | 126万円 |
一 般 | 56万円 | 56万円 | 67万円 |
低所得者U | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
低所得者T | 19万円 | 19万円 |