令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。
同一建物減算を算定している事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
※指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算を行い、指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。
令和6年度届出日〆切 前期:令和6年10月15日 後期:令和7年3月15日
判定期間 |
減算適用期間 |
前期(3月1日〜8月末日) |
11月1日〜翌年3月31日 |
後期(10月1日〜2月末日) |
4月1日〜9月30日 |
令和7年度以降届出日〆切 前期:9月15日 後期:3月15日
判定期間 |
減算適用期間 |
前期(4月1日〜9月末日) |
10月1日〜3月31日 |
後期(10月1日〜2月末日) |
4月1日〜9月30日 |
なお、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を南部箕蚊屋広域連合に提出することにより減算が適用されない場合があります。
南部箕蚊屋広域連合では、判定結果によらず、サービス付き高齢者向け住宅と同一敷地内にある訪問介護事業所に報告をお願いしています。
「正当な理由」について
「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」により判定した結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であって、「正当な理由」がある場合については、正当な理由を示す書類の提出を求める場合があります。
(正当な理由の例示)
・特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。
・判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
・その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
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