南部箕蚊屋広域連合は、鳥取県西伯郡【南部町・伯耆町・日吉津村】が力を合わせて、介護保険事業を推進します。

訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)の届出について

令和6年度報酬改定において、訪問介護事業所における同一建物減算に新たな区分(12%減算)が新設されました。

 同一建物減算を算定している事業所につきましては、下記の判定期間ごとに、利用者数の計算を行い、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。

 ※指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)についても、指定訪問介護と同様に、利用者数の計算を行い、指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90を超えた場合には、同一建物減算(12%減算)の届出が必要となります。

令和6年度届出日〆切   前期:令和61015日  後期:令和7315

判定期間

減算適用期間

前期(31日〜8月末日)

111日〜翌年331

後期(101日〜2月末日)

41日〜930

 

令和7年度以降届出日〆切   前期:915日    後期:315

判定期間

減算適用期間

前期(41日〜9月末日)

101日〜331

後期(101日〜2月末日)

41日〜930

 

なお、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%を超える場合であって、「正当な理由」がある場合については、その理由を南部箕蚊屋広域連合に提出することにより減算が適用されない場合があります。

 届出の対象事業所

 南部箕蚊屋広域連合では、判定結果によらず、サービス付き高齢者向け住宅と同一敷地内にある訪問介護事業所に報告をお願いしています。

提出書類2024年10月17日
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)Excel:56KB       ※指定介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪問事業)も上記の様式で作成してください。

「正当な理由」について

 「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙10)」により判定した結果、指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものに占める割合が90%以上であって、「正当な理由」がある場合については、正当な理由を示す書類の提出を求める場合があります。

 

(正当な理由の例示)

 ・特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。

 ・判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合

 ・その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

関連資料2024年10月10日
令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)PDF:1,216KB
関連資料2024年10月10日
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について PDF:1,646KB
【南部箕蚊屋広域連合】〒683-0351 鳥取県西伯郡南部町法勝寺377-1 TEL 0859-39-6222 FAX 0859-39-6223