また、令和3年10月より、 利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできる居宅サービス計画の作成に資するよう、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占める居宅サービス計画について、保険者から提出を求められた場合に届出が必要です。
1.生活援助中心型サービスの基準となる回数
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合(生活援助加算)の回数は含みません。
2.訪問介護の利用割合
居宅介護サービス費等の総額が居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に占める割合が100分の70以上、かつ、訪問介護に係る居宅介護サービス費が居宅介護サービス費等の総額に占める割合が100分の60以上
1.生活援助中心型サービスの基準回数を超える場合
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画より、基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、翌月の末日までに広域連合事務局へ届出てください。
2.訪問介護の利用割合が高く、広域連合から居宅サービス計画の提出を求められた場合
令和3年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画より、基準となる利用割合以上の訪問介護を位置付けたものについて広域連合事務局へ届出てください。
(1)届出書(様式第1号)
※訪問介護の利用割合が高く、保険者から居宅サービス計画の提出を求められた場合で、居宅サービス計画第2票に訪問介護の必要性を記載している時は、届出書の提出を省略できます。
(2)利用者の同意を得て交付をした居宅サービス計画(第1票〜第7票)
(3)課題分析票
届出された居宅サービス計画は、「訪問介護検討型地域ケア会議」で、内容の妥当性について検討し、必要に応じて改善方法を指導・助言します。