社会福祉法人 小野市社会福祉協議会

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人と暮らしによりそう地域づくり

生活福祉資金貸付

新型コロナウイルス特例貸付

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯を対象に、新型コロナウイルス特例貸付を実施してまいりましたが、令和4年9月30日をもって、申請受付は終了しました。

◎償還(返済)免除および口座登録の手続きについて
償還免除および償還口座登録手続は、兵庫県社会福祉協議会のホームページをご覧いただくか、兵庫県社会福祉協議会特例貸付コールセンターにお問い合わせください。

兵庫県社会福祉協議会ホームページ
https://www.hyogo-wel.or.jp/

兵庫県社会福祉協議会 特例貸付コールセンター
0120-552-039(受付時間/平日9:00〜17:00)

生活福祉資金貸付とは?

低所得世帯、障がい者世帯、または高齢者世帯に対し、 資金の貸付を行うことにより、 経済的自立及び生活意欲の助長促進を図ることを目的とした貸付制度です。
申込は、所定の様式及び添付書類を市社会福祉協議会で受け付け、兵庫県社会福祉協議会へ提出・審査されます。
※貸付にあたっては一定の条件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

制度の特徴と基本事項

1.  世帯単位の貸付です。
・基本的に世帯を単位として貸付けるものであり、原則として世帯の生計中心者が申込者 となります。
 2. 民生委員が相談支援を行います。(資金の種類によって異なります。)
・世帯の生活安定を図ることを目的に、お住まいの地域を担当する民生委員が様々な過程 で相談支援を行う場合があります。
 3. 他の制度が優先です。
・他制度の利用ができない場合に貸付を行います。 他の制度が利用できる場合はそちらが優先となりますので、申込の際に他制度の利用ができないかを確認します。
 4. 償還義務を伴う貸付制度です。
・貸付制度であり、償還の義務があります。 このため貸付金の利用目的だけでなく、借受人、連帯借受人及び連帯保証人の償還が可能 であるかの見込みも含めて審査を行いますので、貸付に至らない場合もあります。
 5. 連帯保証人について
・原則として連帯保証人が必要です。(緊急小口資金・要保護世帯向け不動産担保型生活資金を除く)。やむをえない理由により連帯保証人を立てられない場合には貸付利子が発生します。
 6.その他、注意事項について
・申込から決定まで、最低でも約1ケ月半かかります。 借入申込み時期が遅れると、教育支援資金などで入学金等の納付期限日までに審査決定が間に合わず、貸付に至らない場合もありますので、余裕を持ってお申し込み下さい。(資金によって異なります。)
・本制度の申込前に支払った経費は原則として貸付対象になりません。また、契約や発注済の経費についても、原則として対象になりませんのでご注意ください。

貸付制度を利用できる世帯

(※ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員が 属する世帯は、対象となりません。)
1. 低所得者世帯
資金の貸付にあわせて、必要な相談支援を受けることにより独立自活できると認められる 世帯であって、そのために必要な資金の融通を他から受けることが困難である世帯。(市町 村民税非課税程度)
2. 障がい者世帯
身体障害・知的障害又は精神障害があるため、長期に渡り日常生活又は社会生活に相当な 制限を受ける方がいる世帯。
3. 高齢者世帯
65歳以上の高齢者(日常生活上療養または介護を要する高齢者等)の方がいる世帯。

貸付資金の種類

1.総合支援資金
2.福祉資金
3.教育支援資金
4.不動産担保型生活資金
各資金の概要や貸付条件等の一覧表は、こちらで確認できます。

お問合せ先

●小野市社会福祉協議会
〒675-1378    小野市王子町 801
小野市社会福祉協議会
TEL0794-63-2575    FAX0794-63-5191
●兵庫県社会福祉協議会 福祉支援部
〒651-0062
神戸市中央区坂口通 2丁目1番1号
兵庫県福祉センター内 兵庫県社会福祉協議会
TEL078-242-7944