臨時的に、次のとおりとします。
なお、この対応は、新型コロナウイルスの感染が収束し、従来の対応が可能となるまでの限定的な取扱いですので、ご留意ください。
【サービス担当者会議】
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者へ照会等により意見を求めることができるものとします。この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにしてください。
【モニタリング】
感染拡大防止の観点から、やむを得ない理由がある場合については、モニタリングを本人、家族、サービス担当者等への電話等での代替手段により行ってもよいこととします。その際には、代替措置の概要や経緯を記録してください。
≪やむを得ない理由がある場合≫
・病院や施設等から新型コロナウイルス感染症対策のため、面会を断られた場合
・本人や 家族から新型コロナウイルス感染防止を理由として面会を断られた場合
・必ずしも面会が必要ではないと思われる方に対し、新型コロナウイルスの感染防止の観点から面会を避ける必要があると事業所が判断した場合等