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■第2号被保険者の介護保険料
第2号被保険者の介護保険料
 40歳〜64歳の人の介護保険料は、加入している医療保険(各種健康保険、国民健康保険など)の計算の仕方により決められます。介護保険料は医療保険料と一括して納めます。
健康保険に加入している人

 健康保険ごとに設定されている介護保険料率と給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。

 健康保険料と介護保険料を合わせて給与及び賞与から徴収されます。健康保険料と同様に介護保険料も半額は事業者が負担しています。第2号被保険者の被扶養者は保険料を個別に納める必要はありません。


国民健康保険に加入している人

 介護保険料は国民健康保険税の算定方法と同様に世帯ごとに決められます。

 医療分と介護分を合わせて国民健康保険税として世帯主が納めます。第2号被保険者の保険料は世帯主が納めますので個別に納める必要はありません。



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TEL 0859-39-6222