南部箕蚊屋広域連合
■利用者負担
利用者負担は1割です


 サービスを利用するときは、かかった費用の一定割合が利用者の負担となります。
 負担割合は原則は1割ですが、一定以上の所得のある人の負担割合については所得に応じて2割または3割となります。


利用者負担は1割です


利用者負担割合判定の流れ

居宅サービスの費用
 居宅サービスを利用した場合、要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が決められています。限度額を超えたサービスを利用した場合には、超えた分は全額自己負担となります。
 また、通所サービスの食費や短期入所サービスの食費・滞在費も自己負担となります。
居宅区分限度額

居宅サービスの支給限度額(1か月)

要介護度

支給限度額

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

要介護1

167,650円

要介護2

197,050円

要介護3

270,480円

要介護4

309,380円

要介護5

362,170円

 


施設サービスの費用
 施設サービスを利用した場合には、サービス費用の1割のほか、食費・居住費・日常生活費の合計が利用者負担となります。

 ※一定以上の所得がある人の利用者負担割合は所得に応じて2割または3割になります。
施設費用

 


所得の低い人の利用者負担の軽減

◎低所得の人には負担限度額が設けられます

 所得の低い人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、超えた部分は介護保険から給付されます。軽減を受けるためには申請が必要です。


負担限度額の対象となる人



 ≪負担限度額の対象となる人≫


負担限度額(日額)


 ≪負担限度額(日額)≫


社福減免

◎社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度について




負担額が高額になったとき

◎高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がある場合は世帯の合計額)が利用者負担の上限額を超えた場合は、申請により超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。

 

利用者負担の上限

【令和3年7月利用分まで】

【令和3年8月利用分から】


H29.8制度改正(高額基準上限額変更)


※「世帯」は、世帯で介護サービスを利用した全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」は、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。                                                   ※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は0円として計算します。)を指します。                                                                  ※上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。


高額医療合算

◎高額医療合算介護サービス費

 介護保険と医療保険を利用した時の自己負担額を年間で合算し、限度額を超えた場合は、申請により超えた額が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。

 

限度額(毎年8月1日〜翌年7月31日)

所得区分

長寿医療制度

国保・被用者保険
(70〜74歳)

国保・被用者保険
(70歳未満含む)

現役並所得者
(上位所得者)

67万円 

67万円 

126万円 

一  般

56万円 

56万円 

67万円 

低所得者U

31万円 

31万円 

34万円 

低所得者T
(70歳以上)

19万円 

19万円 

 


特別な理由がある人の利用者負担の軽減
 災害で住宅、家財などに著しい損害を受けた場合や、生計を主として維持している人の死亡や長期入院などにより収入が著しく減少した場合に、利用者負担が減免されることがあります。
 詳しくは、南部箕蚊屋広域連合または各町村の介護保険担当課にお問い合わせください。

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TEL 0859-39-6222