サービスを利用するときは、かかった費用の一定割合が利用者の負担となります。
負担割合は原則は1割ですが、一定以上の所得のある人の負担割合については所得に応じて2割または3割となります。
居宅サービスの支給限度額(1か月)
要介護度
支給限度額
要支援1
50,320円
要支援2
105,310円
要介護1
167,650円
要介護2
197,050円
要介護3
270,480円
要介護4
309,380円
要介護5
362,170円
◎低所得の人には負担限度額が設けられます
所得の低い人の施設利用が困難とならないように、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、超えた部分は介護保険から給付されます。軽減を受けるためには申請が必要です。
≪負担限度額の対象となる人≫
≪負担限度額(日額)≫
◎社会福祉法人等による利用者負担額の軽減制度について
◎高額介護サービス費
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がある場合は世帯の合計額)が利用者負担の上限額を超えた場合は、申請により超えた額が「高額介護サービス費」として支給されます。
利用者負担の上限
※「世帯」は、世帯で介護サービスを利用した全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」は、介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指します。 ※「その他の合計所得金額」は、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入金額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額(マイナスの場合は0円として計算します。)を指します。 ※上限額を15,000円に減額したことにより生活保護の被保護者とならない方は世帯で15,000円になります。
◎高額医療合算介護サービス費
介護保険と医療保険を利用した時の自己負担額を年間で合算し、限度額を超えた場合は、申請により超えた額が「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
限度額(毎年8月1日〜翌年7月31日)
所得区分
長寿医療制度
国保・被用者保険
(70〜74歳)
国保・被用者保険
(70歳未満含む)
現役並所得者
(上位所得者)
67万円
67万円
126万円
一 般
56万円
56万円
67万円
低所得者U
31万円
31万円
34万円
低所得者T
(70歳以上)
19万円
19万円