南部箕蚊屋広域連合
■介護保険の各種届出書等にはマイナンバーの記載が必要です
平成28年1月から、介護保険の各種届出書等にマイナンバーの記載が必要になります。

マイナンバーは、国民一人ひとりがもつ12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の分野で個人の情報を適切かつ効率的に管理するために活用されるものです。



平成27年10月からマイナンバーが通知され、平成28年1月からは、マイナンバーの利用が始まっています。

介護保険の分野においても、各種届出書等にマイナンバーの記載が必要になります。

マイナンバーをご記入いただいた各種届出書等を受付する際、他人のなりすましなどを防止するため、窓口で本人確認を行います。併せて、記載されたマイナンバー(個人番号)の確認も行います。

 





➢確認には次のものが必要になりますので、届出等に併せて提示等お願いします。           

○本人が届出等する場合に必要なもの














マイナンバー確認



本人確認



≪次のうち1つ≫


個人番号カード、通知カード、


マイナンバーが記載された住民票の写し



≪@ 次のうち1つ≫


個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、


精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード 等



≪@の提示が困難な場合、次のうち2つ≫


介護保険被保険者証その他介護保険各種証、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、特別児童扶養手当証書




○代理人が届出する場合に必要なもの(家族、ケアマネ、成年後見人
等)



















本人のマイナンバー確認



代理権確認



代理人の本人確認



≪本人のもので、次のうち1つ≫


個人番号カード(コピー可)、


通知カード(コピー可)、


マイナンバーが記載された住民票の写し



≪⓵ 家族、ケアマネ等の場合≫


委任状


≪⓶ 成年後見人等の場合≫


委任状、又は登記事項証明書、又はその他資格を証明する書類



≪❶ 代理人のもので、次のうち1つ≫


個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、居宅介護支援専門員証



≪⓵⓶の提示が困難な場合、本人のもので、次のうち1つ≫


介護保険被保険者証その他介護保険各種証、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、


特別児童扶養手当証書 等



≪❶の提示が困難な場合、代理人のもので、次のうち2つ≫


介護保険被保険者証その他介護保険各種証、公的医療保険の被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書




      ※本人、代理人いずれの場合も、郵送の場合は、書類又はその写しの提出

            



➢個人番号の記載が必要な届出書等



・高額介護医療合算介護サービス費支給申請書



・介護保険負担限度額認定申請書



・介護保険 要介護認定申請・要支援認定 要介護更新認定・要支援更新認定
申請書



・介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書



・居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書



・介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書
    ・介護保険 被保険者証等再交付申請書
    ・介護保険 住所地特例適用 開始・変更・終了届



・介護保険 高額介護(予防)サービス費支給申請書












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TEL 0859-39-6222