居宅介護支援事業所は、居宅サービス計画に位置づけた各サービスについて特定の法人に占める割合が8割を越えており正当な理由がない場合には、基本報酬が減算となります。
各居宅介護支援事業所は、前期(3月から8月まで)、後期(9月から2月まで)の各期ごとに減算要件に該当するか否かの判定を行い、その結果を南部箕蚊屋広域連合へ報告する必要があります。(南部箕蚊屋広域連合では、判定結果によらず、全ての居宅介護支援事業所に報告をお願いしています。)
【留意点】
通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定しても差し支えありません。
【報告期限】
前期:9月15日、後期:3月15日
※期限日が土日、祝日の場合は、翌開庁日が期限となります。
1 居宅介護支援事業所の通常の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が 少数である場合
2 特別地域居宅介護支援加算を受けている居宅介護支援事業所である場合
3 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど居宅介護支援事業所が小規模である場合
4 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合
5(ア)訪問介護おける特定事業所加算を受けている
(イ)通所介護において、併設の介護予防通所介護事業所が個別機能訓練加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算の全てを受けている
(ウ)通所リハビリテーションにおいて、併設の介護予防通所リハビリテーション事業所が栄養改善加算、口腔機能向上加算の全てを受けている。
(エ)利用者から質の高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けている