事業者は、次の(1)〜(5)の場合、南部箕蚊屋広域連合へ速やかに報告を行ってください。
(1) サービス提供による、利用者のケガ又は死亡事故の発生
(注1)「サービス提供による」とは送迎、通院等の間の事故も含む。また、利用者が事業所内にいる間及び事業者が居宅等を訪問している間も「サービス提供中」に含む。
(注2)ケガの程度については、外部の医療機関の受診を要したもの。
(注3)事業者側の過失の有無は問わない。
(注4)利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因に疑義が生じる可能性のあるとき。
(注5)利用者が、事故発生からある程度の期間を経てから死亡した場合。
(2)食中毒、感染症及び結核の発生
(注)@感染症・・・「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、1類感染症から5類感染症(5類感染症の定点把握感染症を除く)、指定感染症及び新感染症。
A結核 ・・・ サービス提供に関連して発生したと認められる場合。
なお、食中毒及び感染症、結核の発生について、関連する法に定める届出義務がある場合はこれに従うこと。
(3)職員(従業員)の法令違反・不祥事等の発生
(注)利用者の処遇に影響があるもの(例:利用者からの預かり金の横領、送迎時の交通事故など)。
(4)利用者の失踪・離設
(注)時間の長短を問わず利用者の所在がわからなくなったもの。
(5)利用者等の個人情報の漏えい(疑い含む)
詳細は『南部箕蚊屋広域連合介護保険事業者における事故発生時の報告取扱い要領』を確認ください。