特定福祉用具購入費と住宅改修費については、原則、償還払いの方法での支給となりますが、広域連合に届出のある事業者の場合は受領委任払い(利用者は利用者負担額のみを事業者に払い、残りの額を広域連合から事業者へ直接支払う方法)での支給をすることができます。
受領委任払いができる事業所の一覧です ※令和6年4月15日現在