南部箕蚊屋広域連合
■受領委任払いについて
受領委任払いについて


 特定福祉用具購入費と住宅改修費については、原則、償還払いの方法での支給となりますが、広域連合に届出のある事業者の場合は受領委任払い(利用者は利用者負担額のみを事業者に払い、残りの額を広域連合から事業者へ直接支払う方法)での支給をすることができます。


申出
 受領委任払いをしようとする事業者は広域連合への申し出が必要です。
受領委任払いができる事業所


 受領委任払いができる事業所の一覧です  ※令和6年4月15日現在



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南部箕蚊屋広域連合
TEL 0859-39-6222